いじめをなくしたい。いじめをしない学級を作りたいと考えている方はいらっしゃるのではないでしょうか?いじめをなくすためにまず大切なのは、いじめとは何なのか正確に答えることができる力です。実はいじめには定義が存在するのです。この定義を誰もが正確に答えられなければ、いじめの共通認識をはかることができなくなり、人によって、いじめへの対応がまちまちになってしまいます。そこで今回はいじめの定義を確認していきたいと思います。ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
いじめの定義
いじめの定義はいじめ防止対策推進法に書かれています。
「いじめ」とは児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 (引用:いじめ防止対策推進法)
いじめ防止対策推進法には以上のように書かれています。以下に補足説明を書きます。
- 「学校」とは学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く)を言う。
- 「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒を言う。
一定の人的関係とは、学校以外にも塾やクラブ内での関係も含みます。この定義からわかるように、児童が心身の苦痛を感じた時点でその行為はいじめに該当するのです。例えば、3人が戦いごっこをしていてそのうちの一人が転倒して泣き出してしまい、心身の苦痛を感じていたらいじめに該当します。また、児童が問題を解いているときに児童の友達が善意で問題の答えを教えたときに、教えられた児童が本当は自分で解きたかったのに、答えを教えられて心身の苦痛を感じた場合もいじめに該当します。
まとめ
いかがでしたか?問題を教えられて嫌な気持ちになってもいじめに該当するの??!と思った方はいらっしゃると思います。定義に則って考えるといじめに該当するものは案外たくさんあると実感することができると思います。
ところで、どうして、こんなこともいじめに該当するの?!という驚きが生まれるのでしょうか?
考えられるのは、いじめで自殺をしてしまった児童がいることが一つの要因なのではないかと思っています。いじめの定義をしっかり理解していれば、子どもを死に追いやる行為だけがいじめに該当するわけではないということがわかっていただけたと思います。
現在いじめの積極的認知が進んでいます。これぐらいはいじめではないだろうと考えて、報告を怠ることはあってはなりません。誰もがいじめの定義をしっかりと理解して児童の対応にあたっていく必要があるのです。本日はここまでです。今日も最高の1日にしていきましょう!
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